設 置
第1条
規約第8条の規定に基づき、本会の会費、特別会費、入会金(特別基金を含む)に関する必要な事項を定める。
納 入
第2条
会費、特別会費は、原則として、毎年4月及び10月にその半期分を納入するものとする。
但し、年間一括前納を妨げない。
会 費
第3条
会費は、年額100,000円とする。
特別会費
第4条
役員は、次の通りの特別会費(年額)を負担するものとする。
- 代表幹事 100,000円
- 副代表幹事 50,000円
- 常任幹事 30,000円
- その他の幹事 20,000円
入会金
第5条
入会金は、30,000円とする。但し、特別基金を含む。
拠出金品の不返還
第6条
既納の会費、特別会費、入会金等は、返納しない。
改正手続き
第7条
本規程の改正は、総会の決議による。
実 施
第8条
この会費規程は、平成11年4月1日より実施する。